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ワーキングホリデービザ
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ワーキングホリデービザ申請条件
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- 申請日、ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること。
- ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと。
- 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
- オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
- 扶養する子供がいないこと。
- オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること。
- 健康診断
すべての申請者は健康上の基準を満たす必要があり、状況に応じて健康診断が必要となります。健康診断はビザ審査が判断される以前に受診しなくてはなりません。健康診断費は申請料金に含まれておりません。
- 人物審査
ビザを発給する条件として人物審査の基準をみたしていなければなりません。
- 資金証明
滞在費として十分な資金を保有していることが条件です。原則として5000豪ドルを十分な資金とみなしています。しかし、個々の滞在期間にもよるため、帰国や出国の為の航空券または航空券を購入する資金は用意すべ きです。場合によって、資金証明を要求されることがあります。
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1回目のワーキングホリデービザ有効期限
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- ビザ発給日から12ヶ月間以内に渡航可能
- 初入国日から12ヶ月間滞在可能
- 初入国日から12ヶ月間は何度でも出入国可能
注)初入国後、出国してオーストラリア国外にて滞在した期間はビザ延長対象とならず、初入国日から12ヶ月間のみ有効。 |
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ビザの条件
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- 最高12ヶ月まで滞在可能
- ビザ有効期限内は出入国が何度も可能
- 1雇用主のもとで最高6ヶ月就労可能
- 就学またはトレーニングが最高4ヶ月まで可能
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申請料金
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オンライン申請料金 $235(2010年7月現在) |
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申請方法
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日本在住の方は、インターネットで申請を行わなくてはなりません。日本国籍の方はインターネットにてオーストラリア国外のどこの国からでもビザ申請可能です。発給されるビザはパスポート番号に準じるため、必ず、渡航時に同じパスポートを使用しなければなりません。パスポートの期限が1年以内の場合は、パスポートを更新した後に、ビザ申請を始めることをお薦めします。有効なクレジットカードと残存期限が6ヶ月以上あるパスポートをご用意いただき、インターネットよりご申請下さい。 |
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大使館のビザのページにアクセスします。
http://www.dima.australia.or.jp/evisa.html |
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申請書に必要事項を入力し、クレジットカードで申請料金を支払います。
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申請後、健康診断を受診するよう指示された場合は健康診断のFORMをダウンロードして印刷し、 指定病院で受診します。
eVisa申請時にダウンロードに失敗した方はこちらをクリックして再度ダウンロード
診断結果は指定病院から大使館へ直送されます。 |
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ビザが発給されますと、ビザ申請時に指定した連絡先に発給通知書が届きます。これでビザ取得が完了です。eVisa申請に使用したものと同じパスポートであれば、空港でパスポートを提示するだけで入国可能ですが、印刷した発給通知書をオーストラリアに入国する際には所持していることをお薦めします。 |
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セカンドワーキングホリデー
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2005年11月1日より、以前にワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中、オーストラリア地方地域内にて3ヶ月間季節労働に従事した人であれば、2度目のワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。 |
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2回目のワーキングホリデービザ申請条件
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- ビザ申請日、発給日はオーストラリア国内または国外にて以下の条件で可能。
・オーストラリア国内で申請:発給日もオーストラリア国内にいること。
・オーストラリア国外で申請:発給日もオーストラリア国外にいること。
- 1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること。
- 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
- オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
- 扶養する子供がいないこと。
- オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること。
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季節労働とは
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「季節労働」とは本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことで、以下が対象となります。 |
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農作業・畜産業 |
- 農作物やきのこ類などの栽培
- 農作物の製造や加工
- 販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
- 畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、放牧、なめしなど
- 原料からの乳製品製造
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漁業・真珠採取 |
- 魚類や海産物の採取に関する作業
- 真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業
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樹木の剪定や伐採 |
- プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
- プランテーションや森林にて伐採
- プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送
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注: 季節労働は必ずしも有給である必要はありません。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3 ヵ月以上の季節労働として考慮できます。
「3ヶ月」とは「3カレンダー月間」です。下記どちらでも可能です。
- 1雇用主のもとで一定期間労働: A(3ヶ月)=3ヶ月
- 1雇用主または複数の雇用主のもとで各一定期間労働: A(1ヶ月)+B(2ヶ月)=3ヶ月
注: 労働はフルタイムでなければなりません。労働日数や労働時間はその雇用主、地域、業界において一般的なフルタイムの日数・週であるべきです。
申請時に下記を必ずご用意下さい。
- 最初のワーキングホリデービザで従事した季節労働に対する給与明細、納税証明書(tax return, group certificate)、雇用主からのリファレンスなど。
- Form 1263 Working Holiday visa: Employment verification (52KB PDF) このフォームには雇用主・就労期間・就労場所の詳細および雇用主からの署名が必要です。
- オーストラリアの地方地域 Regional Australia
オーストラリア地方地域とは、郵便番号にて指定されている場所が地方地域となります。
参照: Regional Australia Postcode List
オーストラリアの地方地域において、収穫のような就労機会に関する情報は下記サイトにてご覧頂けます。
参照: Harvest Trail – Overview
重要: 2回目のワーキングホリデービザ申請をする為には、この指定地方地域にて最低3ヶ月以上季節労働に 従事した証明が必要です。Harvest Trail websiteにて求人募集がある場合でも、郵便番号リストに記載がな い場合があるため、ご注意下さい。例えば、ハンターバレーはこの「オーストラリア地方地域」に該当しません。 |
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