ワーキングホリデービザ
◎ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザ申請条件 |
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1回目のワーキングホリデービザ有効期限 |
注)初入国後、出国してオーストラリア国外にて滞在した期間はビザ延長対象とならず、初入国日から12ヶ月間のみ有効。 |
ビザの条件 |
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申請料金 |
オンライン申請料金 $440(2015年7月現在) |
申請方法 |
日本在住の方は、インターネットで申請を行わなくてはなりません。日本国籍の方はインターネットにてオーストラリア国外のどこの国からでもビザ申請可能です。発給されるビザはパスポート番号に準じるため、必ず、渡航時に同じパスポートを使用しなければなりません。パスポートの期限が1年以内の場合は、パスポートを更新した後に、ビザ申請を始めることをお薦めします。有効なクレジットカードと残存期限が6ヶ月以上あるパスポートをご用意いただき、インターネットよりご申請下さい。 |
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大使館のビザのページにアクセスします。 http://www.dima.australia.or.jp/evisa.html |
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申請書に必要事項を入力し、クレジットカードで申請料金を支払います。 |
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申請後、健康診断を受診するよう指示された場合は健康診断のFORMをダウンロードして印刷し、 指定病院で受診します。
eVisa申請時にダウンロードに失敗した方はこちらをクリックして再度ダウンロード |
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ビザが発給されますと、ビザ申請時に指定した連絡先に発給通知書が届きます。これでビザ取得が完了です。eVisa申請に使用したものと同じパスポートであれば、空港でパスポートを提示するだけで入国可能ですが、印刷した発給通知書をオーストラリアに入国する際には所持していることをお薦めします。 |
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セカンドワーキングホリデー
2005年11月1日より、以前にワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中、オーストラリア地方地域内にて3ヶ月間季節労働に従事した人であれば、2度目のワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。
2回目のワーキングホリデービザ申請条件 |
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季節労働とは |
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「季節労働」とは本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことで、以下が対象となります。 | ||||||
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注: 季節労働は必ずしも有給である必要はありません。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3 ヵ月以上の季節労働として考慮できます。 |
- 季節労働期間の計算方法
「3ヶ月」とは「3カレンダー月間」です。下記どちらでも可能です。
- 1雇用主のもとで一定期間労働: A(3ヶ月)=3ヶ月
- 1雇用主または複数の雇用主のもとで各一定期間労働: A(1ヶ月)+B(2ヶ月)=3ヶ月
注: 労働はフルタイムでなければなりません。労働日数や労働時間はその雇用主、地域、業界において一般的なフルタイムの日数・週であるべきです。
・季節労働期間の証明
- 申請時に下記を必ずご用意下さい。
- 最初のワーキングホリデービザで従事した季節労働に対する給与明細、納税証明書(tax return, group certificate)、雇用主からのリファレンスなど。
- Form 1263 Working Holiday visa: Employment verification (52KB PDF) このフォームには雇用主・就労期間・就労場所の詳細および雇用主からの署名が必要です。
- オーストラリアの地方地域 Regional Australia
オーストラリア地方地域とは、郵便番号にて指定されている場所が地方地域となります。
参照: Regional Australia Postcode List
オーストラリアの地方地域において、収穫のような就労機会に関する情報は下記サイトにてご覧頂けます。
参照: Harvest Trail – Overview
重要: 2回目のワーキングホリデービザ申請をする為には、この指定地方地域にて最低3ヶ月以上季節労働に 従事した証明が必要です。Harvest Trail websiteにて求人募集がある場合でも、郵便番号リストに記載がな い場合があるため、ご注意下さい。例えば、ハンターバレーはこの「オーストラリア地方地域」に該当しません。